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改正労契法の不合理な差別禁止(2013/07/22)

人事学望見
2013年7月25日

改正労契法の不合理な差別禁止

改正労働契約法第20条では、不合理な労働条件の禁止を定めている。同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止した規定だ。このルールは、有期契約労働者については、無期契約労働者と比較して、雇止めの不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていることを踏まえ。法律上明確化したもの。賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容になっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など一切の待遇が対象とされている。

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