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改正パートタイム労働法の行方(2015/04/06)

人事学望見
2015年4月3日

改正パートタイム労働法の行方

改正パートタイム労働法が4月1日、施行された。改正法では、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートの対象を拡大している。従来の①職務の内容が正社員と同一②人事活用の仕組みが正社員と同一③無期労働契約を締結している――①および②が正社員と同一であれば③と同じく正社員との差別的取扱いが禁止される。短時間労働者の原則として「パートと正社員との待遇を相違させる場合は、その相違は職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない」が法条文に新設された。事業主には、法の規定による措置について講じることとされている事項について、説明を求められたとき、相談に応じる体制整備が義務付けられるなど、均衡格差の解消が全体にうたわれることとなった。

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