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振替休日の申込タイミング(2012/10/29)
人事学望見
2012年11月2日
振替休日の申込タイミング
大手製造業は、大半が1年単位の変形労働時間制を導入しており、休日は会社独自のカレンダーで運用している。その他の業界は、定休日や交代制休日が多いが、いずれにせよ、4週4日、または毎週1日の法定休日を満足しないと、労働基準法第35条違反となる。 法定休日は特定する必要はなく、納期の迫った場合などの特段の事情がある場合には、休日と労働日を入れ替えることができる。この振替休日制は、必ず就業規則に明記しなければならない。これに対し、各人が自由に指定できる代休は、明記する必要がないが、その旨規定化するのは、当然のことといえよう。受注産業に多い「突然の注文」をこなすためには、振替休日頼りもやむを得ないが、従業員の予定を狂わし、休日出勤手当も必要ないとなると、一定の配慮が必要となる。法解釈では「振替休日の指定」は前日の業務終了時までに行えばいい、ということだが、急な変更を強いることを考慮し、少なくとも3日前の業務終了時くらいの余裕を与えて運用したいところだ。