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手抜かり多い賃金の口座払い(2011/11/14)

人事学望見
2011年11月9日

手抜かり多い賃金の口座払い

賃金の支給については労働基準法第24条で、5つの原則を決めてある。しかし、そのうち「直接払い」については、事務省力の観点から支払い日当日の午前10時からいつでも銀行口座から引き出せるような状態であれば認められている。今日では、当然のように口座払いが普及しているが、これは労働者の申請に基づいて許可されるもので、会社が一方的に導入することはできない。このため、口座払いに反対する労度者に対しては適用できず、従来どおり給料袋に現金を入れて支給しなければならない。同時に、途中から口座払いを止めたいといってきた労働者に対しては、その旨を汲まなければならない。しかしながら、会社は口座払いは当然的にできるという思い込みがあり、入社時にも説明なしで、振込先の銀行口座の指定を求めるケースが多い。

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