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成績・能力不足も解雇無効(2020/10/12)

ニュース

成績・能力不足も解雇無効――東京地裁

みずほビジネスパートナー㈱(東京都新宿区、宇田真也代表取締役社長)で働いていた労働者が解雇を不服とした事件で、東京地方裁判所(髙市惇史裁判官)は解雇を無効と判断し、労働契約上の地位確認と900万円のバックペイ支払いを命じた。労働者は親会社であるみずほ銀行からの転籍者で、社内での窃盗、女性社員へのセクハラで2度懲戒処分を受けたほか、業務上のミスを繰り返し、転籍後4年間で4度異動していた。同地裁は業務ミスやセクハラでの労働者の落ち度を認めたものの「解雇に相当するほど重大といえない」と指摘。客観的・合理的な理由を欠くとした。

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