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懲戒解雇には慎重な対応を(2009/7/6)

人事学望見
2009年7月6日

懲戒解雇には慎重な対応を

制裁規定のなかで一番過酷なのが懲戒解雇だ。一般には会社の信用を著しく毀損し、名誉の失墜に当たる非違行為を対象としている。懲戒解雇は懲戒処分たる性格と解雇たる性格の双方を有し、両者に関する法規制をともに受ける。懲戒解雇の場合、ほとんどが退職金の全額不払いとしており、普通解雇に比べ労働者の不利益は圧倒的に大きい。使用者は、就業規則の列挙規定に基づいて処分をなしたと主張するケースが多いが、実際は、列挙(正当性があるか否かは別にして)規定ではなく「その他上記規定に相当する非違行為をなしたとき」というような拡張適用に走りやすい。判例では、刑事事件の容疑者でも、起訴猶予になるような微罪については、懲戒解雇を認めないケースが多々みられる。長年の功績とのかねあい、退職金が賃金後払い的性格を持つことも考慮したい。

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