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役職定年制と就業規則改正(2016/06/27)

人事学望見

役職定年制と就業規則改正

労働契約法9条は、就業規則の不利益改正に関して「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を不利益改正することはできない」と定めている。同条の参考判例となったみちのく銀行事件では、73%の組織率という多数組合と合意に達した就業規則改正だったが、役職定年制の導入によって高齢者が不利益に扱われるとして改正を否定している。その被害の程度は①賃金が定年55歳前で約半額に切り下げられる②代償措置が乏しい③経営合理化といいながら賃金引下げの対象者は高齢者に限られているなど。判決は、当該労働者に大きな不利益のみを受忍させることは相当性がない、賃金面における変更の合理性を判断する際に労組の同意を大きな考慮要素と評価することは相当性がない、とした。

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