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当日病気欠勤を年休へ振替(2014/08/25)
人事学望見
2014年8月28日
当日病気欠勤を年休へ振替
年次有給休暇の取得が進まない。厚生労働省の調べでも消化率は5割前後で低迷しており、労働時間短縮の観点からも取得促進が望まれている。年休は本来、事前(前日の終業時間前までに)に時季指定するのが原則だが、病気欠勤の事後振替が一般化している。病気で会社を休みたいときは、当日の朝に会社に連絡することになるが、欠勤となった場合には当然賃金カットとなってしまう。そこで、消化不良の年休を事後振替しようというわけだ。病気欠勤等を事後振替すること自体は差し支えない、とされている。ただし、労働者の請求により欠勤を事後振替することが制度として確立していること、そしてそのことを就業規則に明記しなければならない。労働基準法では、労働者の権利として時季指定権を認めており、就業規則に規定する場合には「労働者からの異議の申し出があった場合はこの限りではない」とし、権利の擁護を図るべきだという学説がある。