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労働新聞トピックス
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年休自由利用の原則(2018/10/08)
人事学望見
年休自由利用の原則
年休は、使用者の許可・承認がなくとも労働者の時季指定によって当然に成立する。使用者には、事業の正常な運営を妨げるときに限って時季変更権を行使できる。それには、客観的にみて時季変更権の要件を備え、これを行使するという前提条件が必要。裁判例には、すでに年休が進行している場合であっても、時季変更権の合理性を認めたものもある。