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平均賃金算出の除外制限列挙(2009/8/17)

人事学望見
2009年8月17日

平均賃金算出の除外制限列挙

例えば、割増賃金には算定基礎に含まれない賃金は制限列挙され、それ以外のものはすべて算定基礎に含まなければならない。労働基準法上の賃金算定種別には、割増賃金と並んで「平均賃金」がある。平均賃金が使用されるのは、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇手当、災害補償の4種だ。平均賃金は得べかりし賃金の代替だから、なるべくそれに近づけるよう、制限列挙している賃金は、臨時の賃金・3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金・現物給付で一定のもの、の3種に留めている。現物給付で一定のものの代表は、定期券。したがって、通勤手当も除外賃金でないことが分かる。平均賃金は算定すべき事由が発生した日以前「3カ月の賃金総額」を暦日で除して算出するが、日給制や請負制、出来高払い制など不安定な賃金体系の場合、正規の計算で算出したものより、低いときは「実働日」で除して算出し、その60%を最低保障としている。

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