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就業規則の不利益変更(2017/04/03)

人事学望見

就業規則の不利益変更

使用者による一方的な就業規則の不利益変更は、原則として許されないが、変更に合理性が認められれば反対労働者も拘束する。これは、秋北バス事件の大法廷判決だが、以降、この処理基準をより精緻なものにする方向で判例法理が発展してきた。就業規則が合理的な労働条件を定めている限り、事実たる慣習が成立し、法的規範性は認められているというわけだ。

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