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就業規則で定められた退職金(2009/5/18)
人事学望見
2009年5月18日
就業規則で定められた退職金
退職金を支払うか否かは、企業の自由。しかし、期間の定めのない労働者(正社員)には、退職金を支払うのが一般的なケースのようだ。この場合、就業規則に支払額、定年、会社都合、自己都合など退職形態別にその内容を規定することになるが、規定化すると、労働基準法第11条によって、賃金とみなされ、同法24条にいう全額払いの原則の適用を受けることになる。円満退職ならいいが、労働者の責めによる退職の場合は、減額措置が講じられる。もっとも厳しい懲戒解雇では、全額不支給とするところが多い。しかし、懲戒解雇の適用については、厳しく吟味され、判例でも経営秩序を乱し、会社に多大な損害を与えたものしか認められない。