トップページ ≫ 幹事社労士専用メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ 就業規則だけでは通用しない解雇(2015/07/13)
労働新聞トピックス
人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。
就業規則だけでは通用しない解雇(2015/07/13)
人事学望見
2015年7月9日
就業規則だけでは通用しない解雇
解雇は就業規則や労働契約書で明示されていても、法廷闘争になると労働契約法16条にいう「解雇権濫用法理」によって、詳しく吟味される。この法理に基づくと例えば「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」というやむを得ない理由があった場合や、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由では解雇できない。裁判では、その程度が重大なものか、改善の機会を与えたか、改善の見込みがないなどについて慎重に審査される。解雇の種類によってもルールがあり、確認しなければならない。