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専門業務型裁量労働制をめぐるトラブル(2018/05/21)

人事学望見

専門業務型裁量労働制をめぐるトラブル

専門業務型裁量労働制を導入すると、労働時間管理は、「みなし制」が適用される。労使協定に基づいて運用されるのだが、使用者側の一部にはみなし制を「割増賃金の節約」と勝手に解釈し、労使協定に明記した時間運用を無視してトラブルになったケースがある。みなし制においても、休憩、時間外・休日・深夜労働の法規制は及び、割増賃金の支払い義務が免れるわけでなく、法定労働時間を超える場合には三六協定の締結・届出が必要だ。

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