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寮管理人夫婦の労働時間性とは(2016/05/02)

人事学望見

寮管理人夫婦の労働時間性とは

労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい実作業に従事していない時間(不活動時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かにより客観的に定まる。これが寮管理人のように定まった労働時間の枠に規制されず、四六時中働いているような形態では複雑さが際立ってくる。判例では、晩酌や趣味に興ずる時間も住民からの依頼に応える「待機時間中」であり、時間外労働から除外するのは相当でない、と労働態様を重くみた判断が行われている。

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