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委託事業者に団交権認める(2011/05/02)
労組
2011年5月11日
委託事業者に団交権認める――最高裁判決
業務委託契約を結ぶ個人事業主にも団交権――最高裁(第3小法廷・那須弘平裁判長)は4月12日、労働委員会の命令を取り消した下級審の判決を破棄し、労働組合法上の労働者性を認める判決を下した。委託企業の事業遂行に不可欠な労働力として組み込まれ、契約内容も同企業が一方的に決定していたなどの「実態」を重視した。この日、同法廷(同裁判長)は日本音楽家ユニオン所属の合唱団員にも同様の判断を示しており、委託・請負型の就労形態が広がる近年の流れに歯止めがかかる可能性がある。