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女性の深夜業と就業環境整備(2014/07/14)

人事学望見
2014年7月10日

女性の深夜業と就業環境整備

平成11年に男女雇用均等法が女性の職域拡大を目的に改正され、これを受けて労働基準法も女性の労働時間に関する規定を全廃した。もっとも、無制限に解放するわけにはいかず、深夜業に関して「就業環境の整備に関する指針」が出され、使用する事業主は①通勤および業務の遂行における安全の確保②子の養育、家族の介護等の事情に関する配慮③仮眠室および休憩室等の整備④健康診断等――就業環境の整備が求められることになった。当然的に安全配慮義務という債務を負うことになるが、ここで問題となるのは女性の1人作業を避けるという努力義務である。現在、外食産業の人手不足は深刻で、うたい文句でもある24時間営業を維持するのが難しい状況にある。維持するためには、とりわけ人手の確保が難しい深夜は1人作業を強いられることになり、女性活用は断念せざるを得ない状況となっている。女性活用、職域拡大と収益確保のバランスを取るのは非常に難しい。

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