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多発する雇用保険の不正受給(2012/06/18)

人事学望見
2012年6月22日

多発する雇用保険の不正受給

雇用保険事業のうち「雇用調整助成金」がらみの不正受給が後を絶たず、企業名公表はもとより詐欺罪で刑事告発するという残念な結果となっている。一方、本来の失業者に対する基本手当(失業給付)の方も不正受給が続発している。というのも、自己都合退職の場合は、3カ月の給付制限があることに加え、給付日数も少ない。一方、人員整理や解雇などで離職した者に対しては、特定受給資格者として扱い、7日間の待期期間を経てからすぐ給付され、給付日数も自己都合退職の2倍程度と長い。このため、ハローワークに離職を届出て、労働者に離職票を交付する使用者に働きかけて、共謀し「特定受給資格者」扱いとするケースも少なくない。不正の届出をした使用者には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に加え、雇用保険関係の助成金もストップされる。不正受給した労働者は、受給分の全額返還に加え、最高2倍のペナルティーが科され、合計3倍返しを食らう。

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