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外国人雇用状況届の義務化(2007/10/8)

人事学望見
2007年10月8日

外国人雇用状況届の義務化

10月1日から外国人を使用する全事業主に雇用状況を公共職業安定所に届け出ることが義務化された。届け出なかったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられる。これは改正雇用対策法に新登場したもので「外国人は安い労働力」という固定観念から最低賃金法に違反する低賃金や時間外割増賃金の不払いが横行していることを重くみて規定化に至ったもの。合わせて、労働条件向上や再就職支援も努力義務化されることになった。出入国・難民管理法によれば、不法就労の外国人労働者を雇用した場合には罰金300万円が科せられているが、これを承知で雇い入れる事業主が後を絶たないため、法令順守の一環ともいえる。届出様式は職安窓口で配布するが、ホームページからもダウンロードできる。また、雇用保険の被保険者資格得喪届の備考欄に記入することで代替することができるという便宜も図られている。

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