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変形労働時間制の勘どころ(2015/11/16)

人事学望見

変形労働時間制の勘どころ

変形労働時間制における「特定の日」および「特定の週」は、必ず就業規則等に定めておくことが要求され、総枠内であれば、「使用者都合のままにいつでも労働させることを認める規程ではない」とされている。最近、ユニクロは週休3日制を一部社員に適用することとしたが、時間短縮策ではなく、週40時間制を維持したままで運用するもので労働日の所定労働時間ハ10時間というもの。しかも忙しい土日はいずれも労働日に設定するというから、プレゼントというには値しない。しかし、こうした弾力的な労働時間、休日運用に1カ月単位の変形労働時間制が活用されたことで、再び注目を集めることになりそう。

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