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在籍者数2分の1以下が条件(2007/10/15)

ニュース
2007年10月15日

在籍者数2分の1以下が条件――年齢層限定の募集・採用で通達

厚生労働省は、10月1日に施行した改正雇用対策法の運用に関する告示と都道府県労働局長あての通達を明らかにした。労働者の募集・採用における年齢制限の禁止に関連した解釈や行政指導の流れなどを示している。例外として年齢制限が認められる「労働者数が相当程度少ない特定の年齢層」への募集では、30~49歳の中堅層に限るとともに、前後の年齢層の人数の2分の1以下であることが条件とした。年齢制限の理由を示さない事業主の求人は、受理を保留する。

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