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団体交渉 使用者側の開催条件は不当(2020/03/02)

ニュース

団体交渉 使用者側の開催条件は不当――東京地裁

東京地裁(春名茂裁判長)は、㈱アート警備(埼玉県川口市)が中央労働委員会による不当労働行為の救済命令の取消しを求めた裁判で、同社の請求を棄却した。同社は夏季休暇や賞与に関する団交について、交渉内容を第三者に漏らさない、録音撮影を禁止するなどの開催条件への同意を求めたが、組合が拒否し、団交は開催されなかった。同地裁は開催条件に必要性・相当性はなく、団交拒否に当たるとして、中労委の団交応諾命令を維持した。同社は判決を不服として控訴している。

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