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周知義務を欠く就業規則は(2015/07/20)
人事学望見
2015年7月22日
周知義務を欠く就業規則は
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に就業規則の作成義務を課しており、記載すべき事項、所轄労働基準監督署長への届出義務(以上90条)、過半数労働者からの意見聴取義務(90条)、法所定の方法による周知義務(106条)をも読めている。これらの義務を欠く就業規則も効力についてしばしば問題となるが、その軽重は大分異なる。届出、周知については、判例では有効としているが、最高裁は、周知手続きを経て効力が発生するとしている。就業規則はその全文を労働者が常に見ることができるように、職場に備え付けなければならず、こうした方法を採らず死蔵したまま事あるごとに取り出して云々しても「無効」という判断は尊重すべきといえそう。