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勤務態度不良の極めつけ(2016/07/18)

人事学望見

勤務態度不良の極めつけ

勤務成績、勤務態度不良を事由とする解雇が有効とされるのは、不良の程度が著しく、かつ、使用者の再三にわたる注意、指導にもかかわらず労働者がいっこうに態度を改めない場合に限られる。約7年間の長期にわたって非違行為その他を繰り返し、合計937回の指導および業務命令を受け、13回の注意、118回の訓告、5回の懲戒処分に付されたにもかかわらず、あえて上司の職務命令に従わず終始無言の態度を貫いた猛者がいた。無論、民間会社ではなく、公的機関であった郵便局の職員という、お役所ならではの微温湯対応がもたらしたものだった。

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