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労災保険の特別加入とは何か(2008/11/10)

人事学望見
2008年11月10日

労災保険の特別加入とは何か

労災保険は、事業者に使用される「労働者」の保護を目的とするものだから、事業主や自営業者などは本来適用除外となる。しかし、これらの者でも「作業の実態、災害の発生状況からみて労働基準法の適用労働者に準じて保護することが適当である者かどうか」などを考慮して、労災保険制度を適用する場合がある。これを特別加入という。加入できるのは①労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主②中小事業主が行う事業に従事する者③常態として労働者を使用しない土木、建築その他一定の事業を行う1人親方その他の自営業者④国内の団体または事業から派遣されて海外において行われる次行に従事する海外派遣者などとなっている。中小事業者は常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は50人、サービス業、卸売業は100人)以下が対象。

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