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労契法20条・不合理性を5年で線引き(2019/02/11)

ニュース

労契法20条・不合理性を5年で線引き――大阪高裁

正社員と相違のある8つの手当と2つの休暇が、期間の定めを理由とした不合理な労働条件を禁止する労働契約法第20条に違反するとして、日本郵便㈱(東京都千代田区)の時給・月給制契約社員8人が起こした訴訟で、大阪高等裁判所(中本敏嗣裁判長)は、契約期間が通算5年を超えた部分に関して、年末年始勤務手当など2手当2休暇の相違を不合理と判断し、約430万円の支払いを命じた。1審大阪地裁が認めた扶養手当は、相違の不合理性を認めなかった。

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