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労働者に退職の自由がある(2017/01/30)

人事学望見

労働者に退職の自由がある

民法によれば、期間の定めのない労働契約についてはいつでも解約の申入れをすることができ「雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(637条1項)。しかし、これは労働者にとっていえることで、使用者が一方的に労働者に通告して会社を辞めさせる「解雇」については、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の適用など、厳格な規制があり、637条1項の恩恵を受けられない。

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