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労働組合法の保護する労働者性(2013/03/11)

人事学望見
2013年3月14日

労働組合法の保護する労働者性

労働の対価として賃金の支払いを受ける者は労働基準法上の労働者だが、労働組合法第3条では労働者とは「職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」とされている。そこで、問題になるのはバイク便などの個人請負業者。団結権を行使して団体交渉を求めることができず、個別に交渉しているため、労働条件の改善に支障を来しているケースが多い。とくに中央労働委員会が「労働者性あり」と認めたものの、裁判所は「なし」という判決が続いていた。労働委員会段階で、使用者に対し、団交に応じないことは不当労働行為と命令されても、その上位に位置する裁判所が不当性を認めないというのは、きちんとした「判断基準」がないことによる、とした厚生労働省は、研究会を設置して「具体的」な基準を設け、これによって労働者性を判断することとしている(平成23年7月から)。請負名目で契約しても、この基準に適合すれば「労働者性あり」ということになり、団交拒否は不当労働行為となるので注意が必要だ。

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