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労働時間・日の特定(2022/01/31)

人事学望見

労働時間・日の特定

法定労働時間は、1週40時間、1日8時間と定められているが、変形労働時間制を導入すると、週・日の制限をオーバーして働かせることができる。変形期間を通算して週40時間の範囲内に収めれば、割増賃金の支払いを要しないルールとなっている。

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