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労働時間をめぐる行政解釈(2012/04/23)

人事学望見
2012年4月26日

労働時間をめぐる行政解釈

行政解釈は、下部の都道府県労働局から本省に「法令についてお伺い」をし、それを公表することによって、法令の理解度を上げようというもの。労働時間法制でもかなりの数に上るが、ふつうの会社では労働者が当然のことのようにサービスしている労働も厳格に吟味される。代表的なのが昼休み中の来客・電話応対だ。窓口にいる主に女性社員が当たるが、会社はこれに対し、当然の行動とみる向きが多い。しかし、昼食を摂りながら仲間とだべっていても、法解釈では「手待時間」とみなされ、別途当該時間の例えば、昼休み休憩に相当する「時間」を付与しなければならない。そこで問題になるのは、労使共に労働時間という観念がないため、誰もかれも応対してしまう。結果的にだべっている全員に別途昼休み相当分の休憩を付与することになるから、きちんと当番制を導入したい。管理監督者の場合、休憩は適用除外だから、昼休みに電話番をしてもこういう問題は発生しないが、管理職が電話当番というのはモラール上なじまないとも感じる。

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