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労使協定当事者の労働者代表(2015/03/16)
人事学望見
2015年3月19日
労使協定当事者の労働者代表
労働基準法は、最低の労働条件を示したもの(最低基準効)だが、これを解除する効力や罰則を免れしめる効力(免罰的効力)として労使協定がある。代表的なものは、32条に定める「1週40時間、1日8時間」を超えて働かせるために結ぶ「時間外・休日労働協定」である。過半数で構成される労働組合がないときは、過半数代表を選出してこれに当たる。過半数代表の選出は、法律で決まっており、①管理監督者でない者②挙手、投票など民主的な方法によることとされ、会社が指名した者や親睦会の代表および輪番制によるものは非合法とされる。これら法定外の選出者と結んだ協定は無効となり、それに基づいてなされた残業は、法32条違反であって「6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」に処せられるので、合法的な選出にしなければならない。