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労使協定には強行的効力はない(2013/07/01)

人事学望見
2013年7月4日

労使協定には強行的効力はない

労使協定といえば、時間外休日労働協定(36協定)が代表的。過半数の労働者で組織する労働組合があれば、当該組合が、無い場合には労働者代表が協定当事者となる。後者の場合、平成11年の労働基準法改正までは行政解釈によっていたが、労基則第6条の2に規定されることになった。それまで、使用者の恣意行為により過半数代表者が決められるケースが多かったが、規則では、①労基法第41条第2号で定める「管理監督者」ではないこと、②代表者の選出に当たっては、挙手または投票による民主的手続きが義務付けられた。労使協定自体には、労基法の規定のように強行的効力はないが、就業規則または労働協約によって、直律的効力が担保されている。労使協定は、就業規則と同じく職場に常時掲示して周知させねばならない。しかも、要旨ではなく「全文」が求めらている。

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