中企団加盟社労士
全国6,386事務所

トップページ幹事社労士専用メニュー労働新聞トピックス ≫ 前科と履歴書の「罰」申告(2016/04/04)


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

前科と履歴書の「罰」申告(2016/04/04)

人事学望見

前科と履歴書の「罰」申告

労働者は、就業規則に賞罰の届出義務の定めがある場合には、採用された後に使用者にその旨を届け出なければならないが、一般的には、既に刑の消滅した前科および前歴を記載しなかったことをもって信義則違反とまではいうことはできない。とりわけ、刑事犯については、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、確定した有罪判決をいうべきであり、係争中の事件については、未だ判決が言い渡されていないことから、「賞罰なし」と申告しても事実に反するものではない。

▲PAGETOP