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出張と業務上災害の関係を検証(2013/04/8)
人事学望見
2013年4月12日
出張と業務上災害の関係を検証
出張は、事業主の管理下を離れているが、その成否、遂行方法などについて包括的に事業主に対して責任を負っており、その全過程について支配下にあるといえ、業務起因性が認められる。出張者は日常生活どおり、入浴や食事をするのは、私的行為ではなく「付随行為」とされ、業務遂行性もみとめられるから、その過程で遭遇した事故は業務上とされる。ただし、晩酌の習慣のあるものが、夕食時に当該宿泊する、旅館、ホテル内で飲酒することは付随行為とされるが、外出してはしご酒をしたり、パチンコなどの遊戯中の事故は私的行為として「業務外」とされる可能性が高い。そのほか、運動競技・宴会・慰安旅行などは世話役だけが業務上、接待ゴルフは所定労働日の場合は業務上となるが、休日の場合には、業務の話が出ても業務外とされる。