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内定取消しの適法性をみる(2016/03/07)
人事学望見
内定取消しの適法性をみる
判例では、内定取消しの適法性は、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められた社会通念上相当として是認できるものに限られるとしている。大日本印刷採用内定取消し事件の最高裁判決は、内定者がグルーミー(陰気)な印象で当初から不適格と思われたが、それを打消す材料を探すため、とりあえず採用内定としたものの、材料が出なかったため採用内定を取り消したという勝手な理由は、社会通念上相当とみることができないとし、解約権の濫用に当たり内定取消し無効と判断した。合理性の判断に当たって、取消し時期も重要視されており、就活不可能な卒業間近なケースは否定されている。