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兼業就業者の割増賃金は(2016/05/23)

人事学望見

兼業就業者の割増賃金は

国会で継続審議になっている改正労働基準法は、高度プロフェッショナル労働者がひとつの目玉になっている。この高度プロとは、従来の職務や権限を越えて一定基準以上の年収の者を法41条2号にうたう管理監督者並みに労働時間等の規定の適用除外を図ろうというもの。ところで、兼業就労者については、その労働時間は本業と兼業とで通算されることになり、法定労働時間を超えた場合には当該時間帯に使用した事業主が割増賃金の支払いを課せられる。高度プロは、割増賃金の適用除外となるためこの足かせから解放されるのではないか、といううがった見方があり、高年収者イコール高能力者ということで「兼業者」の力を借りようとする事業主が増加することもあり得よう。

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