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使用者の労働時間把握義務とは(2012/05/21)

人事学望見
2012年5月25日

使用者の労働時間把握義務とは

労働基準法第108条は、使用者に対して賃金台帳の調整を義務付けている。これが、使用者の「労働時間把握義務」の根拠規定で、労規則第54条には、賃金台帳において労働者各人別に氏名、性別、労働日数、労働時間数、時間外労働日数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しなければならない、としている。労働基準監督官が立入調査に入った場合、真っ先に提示を求めるのは、賃金台帳と労働者名簿。労基法の諸規定に基づいて労働時間数に適合した割増賃金が支払われているか否かを確認するためだ。逆にいえば、それほど割増賃金不払いが多いということである。そこで、使用者に対し、正確に実態をつかむため、労働時間把握義務を課しているのだが、管理の方法は出勤簿やタイムレコーダーなどが多いものの、その使用については特定されていない。試用者自らが労働時間把握のため残業に付き合うわけにはいかないが、賃金台帳の正確さを期すため、実態調査を行うなどの方法が求められている。固定残業制による足切りや労働者の持帰り残業問題など割増賃金のトラブルは労使双方にその要因がみられる。

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