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使用者に過酷な解雇権濫用法理(2011/11/07)

人事学望見
2011年11月2日

使用者に過酷な解雇権濫用法理

民法第627条第1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる」と定められている。一方、労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」という、いわゆる解雇権濫用法理が規定化されている。現在、圧倒的に判例の積み重ねで確立された労契法の方が強い。その典型が高知放送事件(昭52・1・31最高裁判決)では、2週間以内に2回も「寝ぼう」によって、朝の定時放送を事故ったアナウンサーに対し、定時放送を使命とする会社の信用を著しく失墜するものであり、しかもごく短期間に繰り返したことは、責任感に欠け、同人に非がないとはいえないと断じながら、普通解雇事由はあるが、使用者は常に解雇し得るものではなく、社会通念上相当とは是認できず、解雇権の濫用で無効としている。判決でいう社会通念と一般常識はイコールでないことを肝に銘じなければならない。

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