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体調不良訴え欠勤する社員(2014/03/10)

人事学望見
2014年3月13日

体調不良訴え欠勤する社員

年次有給休暇の使用目的に私傷病で療養することがある。年休を使い果たし、病気で休む場合には、欠勤ということになるが、問題は短期間のうちに1~2程度の休みを繰り返す社員の扱いである。一般に就業規則には、病気欠勤が一定程度に及ぶと「診断書」の提出を求め、欠勤が正当な理由であるかどうかを判断する。ところが、頻繁欠勤者の場合、医者に行かず自宅で療養したら回復したと弁解するケースが多い。就業規則にも診断書の提出を求めるのは、5日以上など一定程度の欠勤の場合であって、1日や2日の欠勤の都度提出を求めると事務処理が煩雑になってしまう。ただ、本人の訴えを認めるだけでは「ズル休み」かどうかも判断できない。放り離しにすると、事後連絡や無断欠勤となり周囲の従業員にも悪影響を与えかねない。労働契約の債務の本旨は、労働日に出勤し、使用者の指揮命令下で業務をこなすことにある。こうした債務不履行は、「解雇」での対処もあり得るから、労働者は頻繁な欠勤にはきちんとした理由を説明すべきであり、資料として診断書を求めるのは正当、というのが専門家の意見だ。

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