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会社休日の削減はできるか(2014/12/01)

人事学望見
2014年12月4日

会社休日の削減はできるか

労働契約法9条本文には「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と規定している。労契法は、過去の裁判例をもとに規定されたもので、「直接的な罰則」はないが、違反すると民事の争いになった場合敗訴することを予見できるもの。使用者は労働基準法89条の定めによって、就業規則の作成、変更について専権を持つ。だからといって、労働者の合意のない変更が勝手にできるわけではない。A社では、経営不振に伴って、法定休日でない会社休日について4日間減らすことになった。型どおりの周知方法は履行したものの、労組は不利益変更と反発したが聞く耳を持たず強行した。法廷での争いになったが、判決は休日削減は年間所定労働時間が増加し、賃金カットと同じ効果を生むと指摘した。会社は、時効消滅年休で代替すれば良しと強弁したが、年休請求権は労働者にあり、会社に権利なしとし、削減措置は高度の必要性もないと判示した。

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