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代表者選出が不適切と判断(2017/05/22)

ニュース

代表者選出が不適切と判断―ー京都地裁

寺社の絵画や彫刻の作成・修復などを行う京彩色中嶋(京都市北区)の元労働者4人が、専門業務型裁量労働制が不適切に運用されていたとして未払い時間外手当を請求した裁判で、京都地方裁判所(堀内照美裁判官)は、労働者側の主張を認め、同社に約2610万円の支払いを命じた。専門業務型裁量労働制の採用で必要な労使協定の締結に際し、過半数代表者の選出を適正に行っていなかった。

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