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労働新聞トピックス
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事業場外みなしと時間外労働(2009/2/2)
人事学望見
2009年2月2日
事業場外みなしと時間外労働
営業など事業場外で働く労働者に対しては、管理職による労働時間管理の目が行き届かない。そこで、労働基準法第38条の2では「労働時間を算定し難いとき」はみなし時間を認めている。みなし時間とは、当該業務処理にかかる1日当たりの労働時間を労使が話し合って客観的に決めるもので、一般的には所定の8時間労働とする場合が多い。これをみなし原則という。実労働時間ではなく、働いても働かなくても「8時間労働した」とみなすのだから、成果が問われる裁量労働制でも認められている。営業の場合、事業場外労働を終えて、労働時間の算定が可能な事業場内に戻り、日報作成作業を行うケースが多々みられるが、この場合は事業場外みなし時間内に含む付随的業務として扱われ、時間外労働とはならない。残業になるのは営業会議などその日の労働との連続性がない場合だけだ。