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予告なしの即時解雇は可能か(2009/12/7)

人事学望見
2009年12月7日

予告なしの即時解雇は可能か

労働基準法第20条には、使用者は労働者を解雇しようとするときは、30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当をしはらわなければならない、と規定している。しかし、これは会社の都合で解雇するときであり、天災地変のほか、労働者の責めによる服務規律違反が発覚した時には、所轄労働基準監督署長に解雇予告の除外認定申請を行い、認められれば予告や予告手当の支給を免れることができる。認定基準は行政通達によって例示されているが、「事業場における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があたとき」というように、懲戒解雇に類似するような行為とされており、解雇予告手当の支払いを惜しんで除外認定申請しても使用者の思惑どおりにはならない。

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