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中小企業も25年4月から適用に(2011/02/28)
人事学望見
2011年3月4日
中小企業も25年4月から適用に
改正労働基準法は昨年4月に施行されたが、中小企業については施行後3年をけいかするまで適用猶予となっている。改正の目玉は、時間外労働に対する割増賃金率である。月60時間を超える時間外労働を行った場合には、現行2割5分増しとなっているのが一挙に2倍の5割増しとなってしまう。そこで重要性を増すのは、法定休日だ。法定休日は週1日、変形制の場合には4週4日となっている。一方、36協定では、時間外労働と休日労働を労使協定する仕組みになっており、休日労働すなわち法定休日労働は「時間外労働60時間」のカウントから除外され、土曜や祝日などの会社休日の労働は、時間外としてカウントされる。このため、60時間超になったとき、法定休日労働として3割5分増しとするか会社休日として5割増しに含むか考慮しなければならない。法定休日の特定について厚生労働省は勧奨しているが「義務」ではないので、使用者の裁量が生かされる「特定しない」方を貫くのが、時間外労働コストの面でお得といえる。