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中小企業と継続雇用制度(2010/1/11)

人事学望見
2010年1月11日

中小企業と継続雇用制度

65歳までの高年齢者雇用確保措置は、老齢厚生年金の受給年齢引上げにそって進められ、現在の対象年齢は63歳(今年3月31日まで)。以降、4月1日から25年3月31日までが64歳で、同年4月1日から65歳に到達する。雇用確保は、定年年齢の廃止と継続雇用制度によるものに別れるが、後者のほうが圧倒的に多い。その対象基準については、労使協定によることが原則だが、暫定措置として労使の協議が調わないときは、就業規則に規定してもよいことになっている。これについては、従業員が300人を超える大企業と300人以下の中小企業で期限が分かれていた。昨年3月31日に期限切れになった大企業の場合は就業規則のままで、労使協定化に至らないという失態を演じた企業が続出した。中小企業は、期限が来年3月31日となっているため、まだ大分余裕はあるものの、大企業の失態を他山の石とし、今から準備作業に入ろう。

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