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中小企業と改正労働基準法(2010/03/29)

人事学望見
2010年3月30日

中小企業と改正労働基準法

改正労基法は、4月1日から施行されるものの、一番の目玉である時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の割増賃金が適用されるということ。しかしながら、経営体質の脆弱な中小企業については、3年間の適用猶予が講じられる。中小企業の提議は資本金または従業員数の2つからなる。例えば、製造業の場合は「資本金3億円以下または従業員300人以下」となっているが、「または」としているようにどちらかが適合すれば、中小企業とされ、「5割の割増賃金」は適用猶予となる。なお、労基法の基本は事業場ごとが適用単位だが、この条文については「企業単位」という特例の適用が行われる。月60時間以上の時間外労働ということだから、限度基準45時間を上回る36協定が必要。故に必ず特別条項付協定ということになる。告示では、月45時間を上回る時間外労働をさせた場合、可能な限り2割5分を上回る割増賃金を支給するように努めることとされ、この努力義務については中小企業にも適用される。

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