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不良社員の解雇をめぐる問題(2016/11/14)
人事学望見
不良社員の解雇をめぐる問題
勤務態度不良等による解雇について、裁判所では長期雇用システムの下で勤務する労働者の場合は、単にそうした事実があるというだけでなく、その程度が重大なものか、改善の機会を与えその見込みがないかについて慎重に判断し、容易に解雇を有効としないのが通例である。ところが、最高裁判所の判決には、アルコール中毒気味の幹部社員の解雇について、自ら態度を改める見込みがなく、改善指導や解雇の前の懲戒処分などの機会を与えなくかった会社に対し、解雇は止むを得なかったもので、それに至る経緯は著しく相当性を欠くものではなく不法行為を構成しないという判断を示したものもある。