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不倫に使用者責任認めず(2020/07/06)
ニュース
不倫に使用者責任認めず――東京地裁
従業員の不倫に対する使用者責任の有無が争われた裁判で、東京地方裁判所(藤澤裕介裁判長)は不貞行為を含む男女関係は基本的に私生活の領域にあるため、会社は責任を負わないとする判決を下した。原告の男性は、従業員が妻との不貞行為を通じ、同業他社の情報・動向を収集していると指摘。会社の事業の執行に当たると訴えたが、同地裁は、不貞行為は職務の範囲になく、情報収集の手段にしているとみるのも無理があるとして主張を退けている。