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上司への誹謗中傷と制裁(2017/08/21)
人事学望見
上司への誹謗中傷と制裁
企業内における造反行為、使用者・上司への誹謗中傷などは、企業秩序に違反する行為として懲戒の対象になる。代表取締役には、経営権があり、会社を設立し、運営していく一切の権限を持つ。この権限は、代表取締役の専権事項であり、労働組合、労働者との共同決定を要しない経営上の事項に正当な事由なく違反行為に及び、懲戒解雇された裁判例も少なくない。