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一般定期健康診断と賃金保障(2013/02/25)

人事学望見
2013年2月28日

一般定期健康診断と賃金保障

労働安全衛生法では、毎年1回定期的に定められた項目の健康診断を実施するよう事業主に義務付けている。通常、定期健診は所定時間内に行われるが、かりに終業後や休日に労働者各自が受診した場合、割増賃金の支払いが必要だろうか。これについて、行政解釈は「一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることが目的で業務との関連が無いから、賃金の支払いを要しない」としている。しかし、一方で「労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」ともいう。こういうのを奥歯にモノの挟まったようないい方というが、ハッキリ、たとえ一般健診であっても賃金を支払えといえないものだろうか。

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